低圧太陽光発電設備の保守・メンテナンスが義務化へ[点検費用は?]
メンテナンス義務化についてのアナウンス
低圧太陽光発電設備の保守・メンテナンスについて2022年10月7日九州産業保安監督部HPより新着情報がありました。
経済産業省の下記サイトへ誘導するものです。今までは小出力発電設備である太陽電池発電設備(50kW 未満)については、「一般用電気工作物」として取扱い、一部の保安規制は対象外となっていました。しかし、2023年3月20日より10kW以上50kW未満の低圧太陽光発電説値は小規模事業用電気工作物として新たな類型に位置づけられます。
細かな点は色々ありますが、既設の低圧太陽光発電設備に対して技術基準適合維持義務の対象が拡大されます。
このことにより保安管理担当者と点検が必須となり、それを守る必要があります。
低圧発電設備の場合、電気主任技術者を置く必要がなかったため費用をかけずに成り行きで運営をされている事業者の方もいらっしゃったかと思います。しかし、昨年2021年4月から施行された低圧太陽光発電への事故報告義務化と共に、太陽光発電設備の運営に対して規制(義務)が入ってきている状況になっています。メンテナンスを業者へ外注すると一定の料金[定期点検価格]がかかってくることになります。
まだ、細かな詳細について発表されていませんので随時更新していきます。
小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について特設サイトが公開されました
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2022/10/20221003.html
低圧太陽光発電設備の点検内容と点検頻度について 2023年1月13日追記
小出力発電設備に係る新たな規制制度の講習会へ参加し、具体的な内容について確認を行いました。その結果、FIT認定事業者も技術基準適合維持義務が課されることは確定し、立入検査等により、設置者に対し事業用電気工作物の使用の一時停止等を命じる適合命令が行われたにもかかわらず、設置者が適合命令に従わない場合、罰則が定められています。(電気事業法第118条第6号)罰則は設置者に課されます。
その中で、点検内容や点検頻度は団体の定める保守点検ガイドラインに従って、設備が維持できるよう事業者で判断し行う必要があります。点検自体、専門技術者による実施が必要となるため、内容については太陽光専業の会社へご相談されることをお勧めします。
弊社太陽光メンテナンスサポートでは、福岡、熊本、都城を中心に九州一円の低圧太陽光発電設備の点検業務を行っております。下記URLをご参照ください。ご不明点ありましたら、お気軽にお問合せください。
https://pv-maint.jp/service/
低圧太陽光発電設備に求められる点検内容と点検頻度と立入検査 2023年1月26日追記
2023年1月26日福岡で開催された対面講習会へ参加
現在配布されている技術資料を読み込む中で、罰則に該当するラインが不明瞭であることから1月26日に福岡で開催された対面講習会へ参加しました。その中で直接諮問し、今回の規制対象が拡大した意味と求められる技術基準を維持するために必要な点検について把握する事が出来ました。
なぜ今、低圧太陽光発電設備が規制の対象に?
なぜ今のタイミングで、低圧太陽光発電設備が規制対象に入る事になったのでしょうか。なぜ使用前自己確認が求められるようになったのでしょうか。そして、なぜ使用前自己確認の内容を詳細に取りまとめて説明を行っているのでしょうか。
講習会では使用前自己確認の説明に多くの時間を割いていており、電気的な点検事項や構造物毎の点検事項について詳細に説明が行われ試験が実施されています。
こういった講習会を行う事によって、規制内容について明確なアナウンスを行うとともに、規制に準じていない太陽光発電設備を明確にし立入検査、改善命令を出しやすくする布石とも考えられます。
もし立入り検査が入ったら?
九州産業保安監督部の立入検査が入り、不適合箇所があった場合、状況によりますがそれまでの点検記録であったり保安管理責任者ついて問われることになります。低圧太陽光発電設備の場合、電気主任技術者の専任が不要である事から、事業者の方が保安管理責任者になっている場合も多いのではないでしょうか。そうなった場合、太陽光発電事業者が矢面に立ち、今までの体制と実施していた点検について問われることになる可能性があります。
どうすればいいのか?[ベストな対応]
国の定めるガイドラインに準じて点検を実施する事がベストな対応になります。
しかし、このガイドラインでは日常点検として毎月の現地目視確認を求める項目もあり、これを事業者の方が行っていては本業への支障があり、メンテナンス会社へ外注する場合も、費用[コスト]が上がってしまいます。
どうすればいいのか?[ベターな対応]
立入検査が入った際、九州保安監督部の方へ説明できることが重要になります。そのため、技術基準について熟知し国の定めるガイドラインからどういった根拠、考え方で点検計画を立て、点検を行っているかが説明できるメンテナンス会社を保安管理責任者とする事で、太陽光発電事業者はリスクを回避する事が出来ます。
そして、そのメンテナンス業者の考えにより毎月現地確認は不要とすれば、メンテナンスにかかるコストを抑える事が出来ます。
太陽光発電事業者は保安管理を委託(まるなげ)できるため本業へ専念できると共に、立入検査が入った場合も説明できる業者が対応する事で改善命令や罰則への対応に煩わされずに済むものと思います。
ご不明点ありましたら、お気軽にお問合せください。
低圧太陽光発電設備 50kW未満 点検プランの価格※PCS点検は除外
スターター 必要最低限の点検項目の点検をお任せしたい方向け | スタンダード 日々のトラブル対応に助言を求め、補修、清掃を含む点検を行い発電量維持をお任せしたい方向け | スタンダード+除草 スタンダードプランの点検時に除草を行う事で、価格を抑えてトータルメンテナンスをお任せしたい方向け | プレミアム 太陽光発電の運用に関する不安についてトータルサポートを受け不具合の特定、発電量改善をお任せしたい方向け | |
料金[費用] | 月額 8,190円(税抜) 98,280円/年 | 月額 9,800円(税抜) 117,600円/年 | 月額 12,500円(税抜) 150,000円/年 | 月額 12,400円/月(税抜) 148,800円/年 |
目視点検 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
絶縁抵抗測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
気づいた不具合の軽補修作業 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
パネル 簡易清掃 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
報告書 | △簡易報告書 | 〇 | 〇 | 〇 |
改善提案 | △点検報告中心 | 〇 | 〇 | 〇 |
警報受信 | - | - | - | 〇 |
発電所簡易管理 | - | - | - | 〇 |
駆付け対応 | - | - | - | 〇(1回/年) |
電話サポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
除草剤散布 | - | - | 〇 | - |
除草作業 | - | - | 〇 | - |
お問合わせはこちらから
点検内容の詳細について 2023年3月1日追記
よくあるお問合せの内容
低圧太陽光発電設備の技術基準維持義務は理解し、保守点検ガイドラインに準拠する事もわかった中で、どうすればよいのかというご質問を受ける事が御座います。保守点検ガイドラインは127ページに及ぶ文書で、内容は把握できないし太陽光の専門でもない方が多数。
小出力発電設備に係る新たな規制制度の説明会の内容をもってご回答しています。
定期点検に関する要領例としては、業界団体が発行しているガイドライン等に記載されています
「太陽光発電設備システム保守点検ガイドライン」のP45~P58に屋根置き、地上設置のPVシステム(一般用電気工作物)の定期点検要領が記載されています。点検項目は屋用電池アレイ、パワーコンディショナ、漏電遮断器などが記載されています。
一般電気用工作物の点検項目とは
太陽光発電設備全体の目視点検と、断路器等の操作、解放電圧、絶縁抵抗測定、接続箱接地抵抗測定となります。
事故報告の罰則にてついて 2023年12月22日説明会より
小出力発電設備太陽電池発電 講習会にて
2023年12月に実施された、小規模再エネ発電設備の太陽電池発電講習会へ参加し、経済産業省の方がしっかりした口調で言及した内容がありました。
事故報告を行わない事は違法行為
説明会で経済産業省の方が説明された要点は、事故報告を出さない事は法律に違反する行為であり、ひいてはFIT法にも違反する事なり厳格に対応するとの事でした。
ペナルティーとしては審議期間は太陽光発電設備が使えず、権利も影響を与えるとの発言がありました。
事故報告が必要なケースとは
事故報告が必要なケースは感電事故や火災事故、他社への損害、設備の破損が挙げられます。これらが発生して太陽光発電事業者が気づいていない場合は、事故報告を行っていない事になります。聴取の中で現地を確認する体制が出来ていなければ発電事業者として、義務を果たしていないという見方にもなりますので注意が必要です。
太陽光メンテナスの担当者:吉村