2024年4月の再エネ特措法改正: 太陽光発電事業者に影響するポイント解説

2024年4月の改正、FIT太陽光発電事業者にも影響あり!

2024年4月より再エネ特措法が改正されFIT制度による太陽光発電事業への影響があるもののありましたのでポイントを解説します。

説明会及び事前周知措置実施

高圧以上の太陽光発電設備を設置する場合、説明会の開催とその議事録や住民との協議方法について細かなガイドラインが設けられ、順守が必要になりました。

低圧の場合でも条件によっては必要になります。説明会の開催は、新たに太陽光発電設備を設置する場合に限らず、事業者変更を行う場合も求められます。

また、この説明会は、変更認定申請を行う3か月前までに行う必要があります。

委託先の監督義務

委託先が関係法令を違反した場合、認定基準を順守するよう認定事業者による委託先の監督が
義務化されました。今では認定事業者の責任が明確ではなかったため、明確化されました。

FIT・FIP違反状態の場合の交付金の一時停止

違反状態が継続しても停止される明確なルールがなく、早期改善が出来なかったことから違反の早期解消のため、違反事業者へ積み立て命令、積み立て義務が生じることになりました。

太陽光パネル増設の支援

今まで増設した場合、全ての発電量の売電単価が直近の単価へ引き下げられることから太陽光発電所の増設は積極的には行われていませんでしたが。今年4月より増設した場合、増設部分のパネルのみ直近の単価が適応されることになり、発電事業者のメリットある改正となります。(適応はFIT期間中のみ)