太陽光発電設備の法令・義務(事業用電気工作物)

太陽光発電設備の出力容量が50kW以上2000kW未満の場合、事業用電気工作物の区分となります。

事業用電気工作物を設置する事業者電気設備技術基準に適合するに維持しなければなりません。
具体的には保安規定の作成と順守、電気主任技術者の専任です。電気設備技術基準に適合しない場合は是正が求められ、命令または処分に違反した事業者は電気事業法第118条で300万円以下の罰金に処する、罰則が規定されています。

高圧太陽光発電設備を所有されている事業者は、保安規定の順守が求められますが、保安規定とは別に経済産業省は保守点検ガイドラインを設定しています。こちらは罰則はないものの順守していない中でトラブルが起きた場合、社会的なペナルティーを受けかねません。保守点検ガイドラインも併せて確認が必要になります。