余剰買取制度と廃棄等費⽤積⽴制度について①

FIT制度では太陽光発電所の運営を終える際に、必要となる適正な廃棄にかかる費用[産廃処理]の積み立てを義務化しており残FIT期間が10年を切ると、収益から天引きされる形で産廃費用が積み立てられていきます。天引きは明確な計算式があり、こちらは改めて記載していきます。太陽光発電所を運されている事業者様の中には、FIT制度以前の余剰買取制度や他の補助金を利用して発電所を建設された方もいらっしゃるかと思います。そういった発電所に対しては産廃処理費用の積み立て義務という仕組みはありませんが、原理原則として太陽光パネル等の適切なリサイクルが求められる部材一式は、処理費用が高額になるかもしれないが適切に処理する義務があるという国からの公示と受け止めた方がよいと思います。