太陽光産業用低圧発電所の事故報告の義務化について

 低圧発電所についての事故報告が2021年4月1日より義務化されました。

 低圧発電所とは10kW以上、50kW未満の発電所を指します。高圧の場合は事故報告は義務化されており電気主任技術者様が主導する形で、九州産業保安監督部へ報告書の提出が必要となります。

 電気主任技術者様はこの報告書には慎重で、一時的にかなり労力をかけてメンテナンス会社と協力して報告書を作成します。低圧の場合、事業者様から九州産業保安監督部へ報告する義務があり、台風の後の現地確認などは通常電気主任技術者様が当たり前のように行う作業ですが、事業者様が直接行うかメンテナンス会社へ指示する必要があります。
  
 事故報告の中で、私も経験したよくある事故はパネルの発電所外への飛散です。電気主任技術者様がパネルが外れているのを発見し躍起になって林の中を探され、100m以上離れた場所でパネルを発見されました。事故報告とはかくも厳しいものなのかと実感しました。

 ここ数年、局所的な災害はありますが台風による九州全土を覆う大きな災害が発生していないように思います。低圧の太陽光発電事業にとって台風等災害後の対処は慎重に行っていった方がよいと思います。

参考:経済産業所 事項報告について https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/jikohoukokuseido.html