太陽光産業用低圧発電所の事故報告の義務化とその内容②

 太陽光産業用低圧発電所で、災害・事故が発生した場合の事故報告が2021年4月に義務化されました。

 事故報告は、事故を発見してから24時間以内に事故の概要を速報として九州産業保安監督部へ報告する義務があります。九州産業保安監督部とは、エネルギーの供給確保のために発電所において事故がなく、安定かつ効率的に⽣産・供給されていることを指導、監督する国の機関です。

 指導、監督とは取締りを意味しますので、九州産業保安監督部が事故報告に不備ありと判断すれば再提出が求められます。そもそも提出していなければ、発電所の運営者としての義務を果たしていないと判断され、場合によっては運転の中止を求められます。

 事故報告の位置づけは「二度と同じ事故が発生しないための是正策の実施」にあります。30日以内に提出する必要がある詳細報告では、何時にどこで何が何が起きて、どのように対応したのかを時系列でまとめ、原因分析、対応策の施策まで内容を詰めなければなりません。これが発電事業者の義務になります。

 台風通過後にパネル飛散が放置され住民が発見した場合、工事報告の義務を果たしていないと批判の的にになりかねませんので、注意が必要です。