太陽光発電設備の表示看板の設置義務[高圧・低圧]

太陽光発電設備には標識の設置が義務付けられていますが、低圧の発電所などでは看板が付いていない発電所を見ることがあります。

再エネ特措法では、再生可能エネルギー発電事業者[出力20kW以上の太陽光発電事業者が対象]に対して、発電設備又は発電設備を囲う柵塀等の外側から見えやすい場所に標識を掲載する事が義務となっています。

再エネ特措法で順守が求められている事項について違反した場合には、認定基準に適合しないとみなされ、再エネ特措法12条(指導・助言)13条(改善命令)15条(認定の取り消し)に規定する措置が講じられることがあり注意が必要です。

尚、屋根置きや屋上置きの場合は、緊急時に連絡すべき相手が明らかであるため、標識の掲示は不要です。