太陽光発電設備の表示看板の設置義務[高圧・低圧]

太陽光発電設備には標識の設置が義務付けられています

しかし低圧の発電所では標識(看板)が設置されていないケースも見られます。

認定の取り消しなどにならないためにも、義務化されている部分はチェックしておきましょう。

表示看板の設置義務

「再エネ特措法」では、出力20kW以上の太陽光発電事業者に対し、発電設備またはその周囲の柵・塀などの外側から見やすい場所に標識を掲示することを義務付けています。

この義務を守らない場合、認定基準に適合しないとみなされ、

  • 第12条:指導・助言
  • 第13条:改善命令
  • 第15条:認定の取り消し

といった措置を受ける可能性があるため、注意が必要です。

なお屋根置きや屋上設置の場合は、緊急時の連絡先が明確であるため、標識の掲示は不要とされています。

リンク:[環境エネルギー庁]FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ(注意喚起)

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