低圧太陽光発電のメンテナンスが義務化へ|点検費用は?

低圧太陽光発電(10kW以上50kW未満)の保守メンテナンス(点検)は、以前は任意でしたが、2023年3月20日より「小規模事業用電気工作物」として義務化されました。

この記事では低圧太陽光発電の保守メンテナンス義務化について、法改正の内容と罰則や対応策などを交えて解説していきます。

義務化・規制強化の背景

2023年3月20日より、10kW以上50kW未満の低圧太陽光発電設備は小規模事業用電気工作物として新たな類型に位置づけられました。

細かな点は色々とありますが、既設の低圧太陽光発電設備に対して技術基準適合維持義務の対象が拡大された形になります。

このことにより保安管理担当者と点検が必須となり、それらを守る必要(義務)があります。

低圧発電設備の場合、電気主任技術者を置く必要がないため、費用をかけずに成り行きで運営をされている事業者も多かったことでしょう。

しかし現状は2021年4月に施行された事故報告義務化とともに、太陽光発電設備の運営に対して規制(義務)が増えている状況です。

技術基準適合維持義務に準じた点検や、その他の規制に対応していくにはメンテナンス会社に外注するのが最適ですが、外注となると一定の料金(定期点検価格)がかかってくることになります。

義務化された内容と罰則

新制度により、低圧太陽光発電設備(10kW以上50kW未満)にも次の義務が課されます。

  • 技術基準適合維持義務(経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務。法第39条)
  • 基礎情報の届出(経済産業省令で定める基礎情報を設備の使用の開始前に届け出る義務。法第46条)
  • 使用前自己確認(使用の開始前に技術基準に適合することを自ら確認し、その結果を届け出る義務。(法第51条の2)

これにより、これまで「監視装置だけで運営していた」発電所も、現地点検を含めた保守メンテナンス(技術基準適合維持義務)が必須になりました。

点検内容や点検頻度は、団体の定める保守点検ガイドラインに従って設備が維持できるよう事業者で判断する必要があります。

保守点検ガイドラインに準拠した点検となると、専門技術者による実施が必要となるため、内容については弊社のような太陽光専業の会社へご相談されることをおすすめします。

小規模事業用電気工作物 (METI/経済産業省 関東東北産業保安監督部)

罰則

FIT認定事業者も技術基準適合維持義務が課され、立入検査等により、設置者に対し事業用電気工作物の使用の一時停止等を命じる適合命令が行われたにもかかわらず、設置者が適合命令に従わない場合、設置者に対しての規制・罰則が定められています。

技術基準適合命令(経済産業大臣は、小規模事業用電気工作物が技術基準に適合していない場合は修理や使用の一時停止などを命じることができます。第40条)

電気工作物の保安(METI/経済産業省)

定期報告に委託契約の有無を記載する項目がある理由

2024年8月1日、定期報告の内容に「委託契約の有無」という項目が追加されました。

委託団体であるJPEAへ確認をしたところ、ずさんな管理体制の太陽光発電所が散見されることから、管理体制の調査を行っている一環とのことでした。

これも低圧太陽光発電施設の保守&メンテナンスが義務化された影響といえるでしょう。

弊社では定期報告のサポートも行っておりますので、お困りのかたはお気軽にご連絡ください。

監視装置を設置して、監視していればいいのでは?

低圧太陽光発電設備をお持ちの事業者の中には、「監視装置を導入して発電量の監視をしていればよいのではないか?」と考えられているかたも多くいらっしゃると思います。

監視装置の設置だけであれば費用はかなり安く抑えられますし、発電量を分析することで大きな損失を見つけた時だけ修繕対応をすれば良いという考え方は非常に効率的です。

しかし上記の考え方では、メンテナンス義務化の法令を満たしていないため義務を怠っているという見方にもなります。

監視装置のみに頼っていると、報告徴収や立入検査の際にも説明責任を果たせなくなることを覚えておいてください。

現地で点検を行う事によるメリット

「監視装置の監視のみで今までは問題なかったため、問題が発生してから対応すればよい」と考えるかたもいらっしゃることでしょう。

費用がかかる事は避けたいという思いは皆さん一緒です。

最終的には太陽光発電事業者の判断にゆだねられ自己責任となりますが、太陽光発電施設では、現地の目視点検でしか分からない不具合も数多くあります。

実際に現地で点検を行うことによるメリットを紹介します。

1.小さな損失を点検時に改善

監視画面では 気付きにくい、小さな売電収益の損失を点検時に改善できます。

例えば太陽光パネルの上に枝や木の葉が集積している事があります。全体に広がっていれば監視画面の分析で気づきますが、太陽光パネル4枚の上に散らばっている障害物は現地確認がないと見つけづらい事象です。

2.機器・設備の故障の確認

現地で機器を確認することによって、機器の劣化やフェンスの傾斜、機器内部への虫の侵入(巣がある事もあります)など、パワーコンディショナ等の重要機器の劣化を早める要素を発見し取り除けます。

結果的に機器の長寿命化へつながります。また、フェンスが倒れ掛かっている等も現地確認が必要になります。

3.太陽光パネルの割れの確認

太陽光パネルは一定の確率で割れてしまいます。1枚のパネル割れを監視装置で察知することはかなり難しく、パネルが割れていても適切に発電している場合もあります。

その場合雨水が入りこみ、故障の範囲が広がることで熱を持ちホットスポットとなります。そのままホットスポットを放置すると配線の焦げが拡大し、発火・火災事故などの大きなトラブルを招きます。

4.草刈りのチェック

土地置きの太陽光発電所の場合、多くのかたが除草を依頼されていると思います。

事業者の所在が遠方で現場を確認できないことを理由に、除草業者が業務を怠っている現場に出会うことがあります。

太陽光パネルの周りは草を刈っているものの、フェンス周りの草を刈っておらず、フェンスに巻きついた蔓が木質化してしまい、森のようになっている現場もあります。

報告徴収・罰則について

2025年には「保安管理の状況について(報告徴収)」が各事業者へ届き、対応が求められています。

報告を怠ったり虚偽の回答をした場合、30万円以下の罰金や立入検査の対象となることがあります。

調査票には「PCSメーカー名」や「機器の錆の有無」といった、現地点検を行わなければ答えられない項目も含まれています。

そのため、点検実績がないまま回答することはリスクが高く、実際に点検を行った上での回答が求められます。

報告徴収は、電気事業法106条第6項の規定に基づき、国が電気工作物の設置者や保守点検を行った事業者に対して、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めるものです。
引用元:小規模事業用電気工作物の保安管理の状況の確認について(事前告知) -経済産業省による報告徴収が9月末(予定)から開始されます- - JPEA 太陽光発電協会

もし立入り検査が入ったら?

もしも立入検査が入り不適合箇所があった場合、状況によりますがそれまでの点検記録であったり、保安管理責任者ついて問われることになるでしょう。

低圧太陽光発電設備の場合、電気主任技術者の専任が不要であることから、事業者本人が保安管理責任者になっている場合も多いのではないでしょうか。

そうなった場合、太陽光発電事業者が矢面に立ち、今までの体制と実施していた点検について厳しく問われる可能性があります。

どうすればいいのか?[ベストな対応]

国の定めるガイドラインに準じて点検を実施することがベストな対応になります。

しかし国の定めるガイドラインでは日常点検として毎月の現地目視確認を求める項目あり、事業者が自力で「全項目を現地で確認」するのは現実的ではなく、本業にも支障をきたします。

またメンテナンス会社へ外注する場合も、費用(コスト)が上がってしまいます。

どうすればいいのか?[ベターな対応]

立入検査が入った際、九州保安監督部の方へ説明できることが重要になります。

そのため技術基準について熟知し、国の定めるガイドラインからどういった根拠・考え方で点検計画を立て、どのような点検を行っているかを説明できるメンテナンス会社を保安管理責任者とすることで、太陽光発電事業者はリスクを回避できます。

そして、そのメンテナンス業者の考えにより毎月の現地確認は不要とすれば、メンテナンスにかかるコストを大幅に削減できます。

太陽光発電事業者は保安管理を委託(まるなげ)できるため本業へ専念できると共に、立入検査が入った場合も説明できる業者が対応する事で改善命令や規制・罰則への対応に煩わされずに済みます。

ご不明点ありましたら、お気軽にお問合せください

弊社のサポートについて

弊社、太陽光メンテナンスサポート㈱では、福岡・佐賀・熊本を中心に九州一円で低圧太陽光発電設備の点検・保安管理を行っています。

  • 定期点検(現地確認・報告書作成)
  • 報告徴収や定期報告への対応サポート
  • 緊急トラブル時の駆けつけ対応

などを通じて、事業者様のリスクを最小化し、本業に専念できる環境をサポートしています。

複数の発電所を管理されている事業者様や、太陽光発電設備にほとんど知見のないかたが、現場に行かずとも弊社に丸投げしても安心できるよう、提案を含む報告書や現地写真を使用した説明などの工夫を行っています。

低圧太陽光発電設備 50kW未満 点検プランの価格 ※PCS点検は除外

スターター

必要最低限の点検項目の点検をお任せしたい方向け
改善提案プラン

日々のトラブル対応に助言を求め、補修、清掃を含む点検を行い発電量維持をお任せしたい方向け
改善提案プラン+除草(年2回)

スタンダードプランの点検時に除草を行う事で、価格を抑えてトータルメンテナンスをお任せしたい方向け
改善提案+管理プラン

太陽光発電の運用に関する不安についてトータルサポートを受け不具合の特定、発電量改善をお任せしたい方向け
料金[費用]月額 9,160円(税抜)
109,920円/年
月額 10,780円(税抜)
129,360円/年
都度見積月額 12,400円/月(税抜)
148,800円/年
目視点検
絶縁抵抗測定
気づいた不具合の軽補修作業
パネル
簡易清掃
報告書△簡易報告書
改善提案△点検報告中心
警報受信---
発電所簡易管理---
電話サポート
除草剤散布---
除草作業---
点検プラン価格表

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    まとめ

    • 2023年3月から低圧太陽光発電にもメンテナンス義務が適用されました
    • 点検義務を怠ると罰則や使用停止命令のリスクがあります
    • 監視だけでは不十分で、現地点検を伴う管理体制が必要です
    • 信頼できる専門会社へ保安管理を委託することで、コストとリスクを最適化できます

    太陽光発電事業を長く安定して続けていくためには、法令や規制に沿った適切な管理体制を整えることが欠かせません。

    その上で確かな技術力と実績を持ち、事業者の立場に立って対応できる専門会社を選ぶことが、将来的な安心や収益の安定につながります。

    信頼できるパートナーを見つけておくことこそ、太陽光発電を持続的に運営するための最も大切な備えといえるでしょう。