低圧太陽光発電設備の事故報告義務化と災害駆付け対応

低圧太陽光発電設備の運営において、2021年4月より九州産業保安監督部への事故報告が義務化されました。事故報告とは高圧太陽光発電設備では既に義務化されており、通常電気主任技術者が見回りを行いパネルの場外への飛散などが発生した場合には、経緯を時系列に合わせてまとめて、速報の報告を行っています。
低圧太陽光発電設備においても、九州産業保安監督部へ事故報告の提出が必要となり、事故発見後24時間以内に速報を提出する必要があり、30日以内には是正処置、改善方法をまとめた詳細報告を行う必要があります。
本事故報告の提出責任者は太陽光発電事業者となり、事業者が自ら九州産業保安監督部へ提出を行わなければなりません。
報告書作成に当たっては、現地確認が必要となり、適切な体制で現地確認を行っていたかも確認される場合があります。

低圧太陽光発電設備の運営にあたっては、成り行きで運営されている方もいらっしゃると思いますが。
今後は、災害後の現地確認が求められます。

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事故報告制度について